機構の規約(会則、細則)は以下のとおりです。

会則 (2004年5月15日制定、2005年5月14日改定、2019年5月29日改定)

(名称)

第1条 本会は、「地域の学び推進機構」(以下「機構」といいます)と称します。

(目的)

第2条 機構は、子どもたちを対象とした地域教育プログラムの活性化と有効活用をはかり、地域の学びの推進に寄与することを目的とします。

(活動)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次の活動を行います。
(1)「学びのポイントラリー」制度(以下「制度」といいます)の普及・発展のため、制度の検討、制度の構築並びに制度の広報をはかる活動
(2)制度の円滑な運営のため、自治体並びにプログラム提供団体との連絡、助言並びに支援をはかる活動
(3)その他、子どもの健全育成をめざし、社会教育並びに学校教育と連携し、学術・文化・芸術・スポーツの振興、環境保全、地域安全並びにまちづくりの推進をはかる活動

(会員)

第4条 機構は、機構の目的および活動に賛同し、機構の会員として登録された、次の3種類の会員で構成します。
(1)個人会員(議決権をもち、機構の運営および活動を行う個人)
(2)学生会員(議決権をもたない、機構の運営および活動を行う学生)
(3)賛助会員(機構の趣旨に賛同し、資金援助を行う個人または団体)
2 入会は、所定の入会申し込み用紙に必要事項を記入し、年会費を添えて事務局に提出すれば会員になれます。
3 会員は、次のいずれかにより会員資格を失います。
(1)退会を申しでたとき
(2)1年以上会費を滞納し、継続の意思が確認できないとき

(役員)

第5条 機構に次の役員をおきます。
(1)会長  1名
(2)副会長  2名
(3)幹事  10名以上20名以下
(4)事務局長  1名
(5)事務局長補佐 1名
(6)会計  2名
(7)会計監査   2名
2 会長は、幹事の互選により選出します。
3 副会長は、会長が幹事のなかから選出します。
4 幹事は、個人会員の推薦により総会で選出します。
5 事務局長は、会長が幹事のなかから選出します。
6 事務局長補佐は、会長が幹事のなかから選出します。
7 会計は、幹事の互選により選出します。
8 会計監査は、幹事を除く個人会員のなかから総会で選出します。
9 会計監査は他の役職を、会長、副会長、事務局長並びに事務局長補佐は会計を兼ねることができません。

(職務)

第6条 役員の職務は次のとおりとします。
(1)会長は、機構を代表し、会務を統括します。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行します。
(3)幹事は、機構の運営の中心となり、率先して機構の活動を実践します。
(4)事務局長は、機構の事務局を代表し、事務を統括します。
(5)事務局長補佐は、率先して事務局長を補佐します。
(6)会計は、機構の会計を掌り、予算並びに決算書の作成および金銭の出納を行います。
(7)会計監査は、機構の会計を監査します。

(任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げません。
2 役員は、任期満了後も後任者の選任があるまでのあいだ、その職務を行います。
3 欠員または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とします。

(会議)

第8条 会議は、総会と幹事会とします。
2 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は1年に1回、臨時総会は必要に応じて開催します。
3 幹事会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催します。

(所掌事項)

第9条 総会は、議決機関として次の事項を議決します。
(1)会則の制定、改廃に関すること
(2)会費の制定、改定に関すること
(3)役員の選任、改選、解任に関すること
(4)活動計画並びに予算の承認に関すること
(5)活動報告並びに決算の認定に関すること
(6)その他、機構の運営にかかる重要な事項に関すること
2 幹事会は、執行機関として次の事項を議決し、執行します。
(1)活動計画の策定
(2)予算の編成
(3)活動の実施
(4)活動報告書の作成
(5)会員の登録並びに顕彰
(6)機構ホームページの運営
(7)会報の作成
(8)その他、機構の運営にかかる事項に関すること

(招集)

第10条 総会並びに幹事会は、会長が招集します。

(議長)

第11条 総会の議長は、出席個人会員のなかから選出します。
2 幹事会の議長は、会長または副会長が務めます。

(決議)

第12条 総会の議事は、出席個人会員の過半数の賛成で議決します。
2 幹事会の議事は、出席幹事の過半数の賛成で議決します。

(委員会)

第13条 機構は、その目的を達成するため、必要に応じて委員会を設置することができます。
2 委員会の設置は、幹事会の議決を必要とします。
3 委員会の運営に関する細則は、必要に応じて別に定めます。

(支部)

第14条 機構は、その目的を達成するため、必要に応じて地域に支部を設置することができます。
2 支部の設置は、幹事会の議決を必要とします。
3 支部の運営に関する細則は、必要に応じて別に定めます。

(会計)

第15条 機構の経費は、会費、活動収入、寄付金、助成金、その他の収入で支出します。
2 会費は総会で議決し、会費細則を別に定めます。
3 機構の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わります。

(事務局)

第16条 機構の事務局は、東京都千代田区神田和泉町1-10-5-1104におきます。

(委任)

第17条 幹事会は、会則の定めのないもので、軽易なもの並びに詳細などを別に定めることができます。
2 幹事会は、前項の規定により詳細などを定めたときは、次の総会に報告し、承認を得ます。

(解散)

第18条 機構は、当初の目的を達成し、存続の必要がなくなったとき、幹事会の議を経て、総会の議決により解散することができます。
2 総会の解散議事は、出席個人会員の3分の2以上の賛成で議決します。

附則

この会則は、2004年5月15日から施行します。
2 この会則は、2005年5月14日に改定し、翌日から施行します。

運営委員会運営細則 (2004年5月15日制定、2005年5月14日改定)

(名称)

1 本委員会は、「運営委員会」(以下「委員会」といいます)と称します。

(目的)

2 委員会は、「地域の学び推進機構」(以下「機構」といいます)が運営する「学びのポイントラリー」制度(以下「制度」といいます)を普及し、地域教育プログラムの活性化と有効活用をはかるため、制度の検討、制度の構築などを掌ることを目的とします。

(構成)

3 委員会は、委員会の目的に賛同する機構個人会員および学生会員で構成します。

(委員長)

4 委員長は、機構幹事会が幹事のなかから選出します。ただし、機構会長、事務局長、事務局長補佐、会計並びに会計監査は委員長になることができません。

(職務)

5 委員長は、委員会を代表し、委員会の実務を統括します。

(任期)

6 委員長の任期は、機構幹事の在任期間とします。

(会議)

7 委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催します。

(招集)

8 委員会は、委員長が招集し、議長を務めます。

(所掌)

9 委員会は、機構幹事会から諮問された内容を審議し、原案を作成します。

(報告)

10 委員会は、審議結果を機構幹事会に報告します。

(解散)

11 委員会は、当初の目的を達成し、存続の必要がなくなったとき、機構幹事会の議決により解散することができます。

(改廃)

12 この細則は、機構幹事会の議決により改正あるいは廃止することができます。

附則

この細則は、2004年5月15日から施行します。
2 この細則は、2005年5月14日に改定し、翌日から施行します。

広報委員会運営細則 (2004年5月15日制定、2005年5月14日改定)

(名称)

1 本委員会は、「広報委員会」(以下「委員会」といいます)と称します。

(目的)

2 委員会は、「地域の学び推進機構」(以下「機構」といいます)が運営する「学びのポイントラリー」制度(以下「制度」といいます)を普及し、地域教育プログラムの活性化と有効活用をはかるため、制度の広報などを掌ることを目的とします。

(構成)

3 委員会は、委員会の目的に賛同する機構個人会員および学生会員で構成します。

(委員長)

4 委員長は、機構幹事会が幹事のなかから選出します。ただし、機構会長、事務局長、事務局長補佐、会計並びに会計監査は委員長になることができません。

(職務)

5 委員長は、委員会を代表し、委員会の実務を統括します。

(任期)

6 委員長の任期は、機構幹事の在任期間とします。

(会議)

7 委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて開催します。

(招集)

8 委員会は、委員長が招集し、議長を務めます。

(所掌)

9 委員会は、機構幹事会から諮問された内容を審議し、原案を作成します。

(報告)

10 委員会は、審議結果を機構幹事会に報告します。

(解散)

11 委員会は、当初の目的を達成し、存続の必要がなくなったとき、機構幹事会の議決により 解散することができます。

(改廃)

12 この細則は、機構幹事会の議決により改正あるいは廃止することができます。

附則

この細則は、2004年5月15日から施行します。
2 この細則は、2005年5月14日に改定し、翌日から施行します。

会費細則 (2004年5月15日制定、2014年5月16日改定、2019年5月29日改定)

1 「地域の学び推進機構」(以下「機構」といいます)の年会費は次の金額とし、入会時あるいは毎年度はじめに納めます。
(1)個人会員    2,000円
(2)学生会員      0円
(3)賛助会員 1口 10,000円 (1口以上とします)
2 既に納めた会費は、理由を問わず返還しません。
3 この細則は、機構幹事会の議を経て、総会の議決により改正あるいは廃止することができます。

附則

この細則は、2004年5月15日から施行します。
2 この細則は、2014年5月16日に改定し、翌日から施行します。