ここは、「学びのポイントラリー」に地域プログラムを提供する方に読んでいただく、詳しい規定です。

プログラム認定・登録の基準
プログラム認定・登録の手続き
「学びのポイントラリー」を新たに地域に導入するとき

プログラム認定・登録の基準

学びのポイントラリー」制度(以下「制度」といいます)に参加する教育プログラムは、 以下に示す各項目を満たすものとし、地域の学び推進機構(以下「機構」といいます)が認定・登録します。

1 制度と認定・登録の趣旨

地域で提供できる教育プログラムをさらに活性化し、 豊かな学習環境を子どもたちに提供することが制度の趣旨なので、 多様なプログラムに広く登録していただきたいと考えます。 ただし、参加する子どもたちや保護者の信頼を得るため、 一定の要件を備えた、教育上望ましいプログラムであることを保証するため、 認定という手続きをとります。

2 応募団体の資格

制度の趣旨に賛同し、地域教育の充実・発展のために教育プログラムを 提供しようとする地域の団体、例えば、地方自治体、自治会、公益法人、 NPO法人、市民団体、大学、施設、民間企業などであり、 応募団体またはその構成員が、子どもの教育に対して実績をもち、 プログラム実施にあたり責任ある運営が可能なことです。

ご注意:プログラムを提供する団体が、機構の会員になる必要は必ずしもありません。

3 教育プログラムの要件とポイント数

(1)参加対象
小学校高学年から高等学校までの児童生徒、またはその年齢に該当する青少年

(2)プログラムの必須条件

  • 安全性に関し、十分な配慮がなされていること
  • 収益による営利を目的としていないこと
  • 特定の商品などの販売を目的としていないこと
  • 特定の個人、団体などの権利、利益、名誉などを侵害しないこと
  • 宗教的、政治的な活動につながらないこと

(3)企画・実施にあたって望まれる点

  • 特定の学校の子どもたちだけが参加できるようなものではなく、地域に在住または通学する多くの子どもたちに開かれたものであること
  • 受動的に出席するだけのものではなく、活動を伴うものであること
  • 単なる遊びに終わるものではなく、広義の学習活動としてふさわしいものであること
  • プログラム参加費を徴収するときは、実費程度であること

(4)ポイント数

  • 1時間以上2時間未満のプログラムを標準とし、これを1ポイントとする
  • 2時間以上、4時間未満のプログラムは2ポイント、4時間以上のプログラムは3ポイントとする
  • 同一団体が同一テーマで実施する1日のポイント数の上限は3ポイントとする
  • 宿泊を伴うものも、終了から開始までが24時間以内のものは、3ポイントを上限とする

プログラム認定・登録の手続き

学びのポイントラリー制度(以下本制度といいます)に参加を希望するプログラムは、 以下の認定・登録の手続きをとっていただきます。

1 本制度の趣旨

地域で提供できる教育プログラムをさらに活性化し、豊かな学習環境を子どもたちに提供すること

2 本制度への参加団体の要件

本制度の趣旨に賛同し、地域教育の充実・発展のためにプログラムを提供しようとする団体(地方自治体、公益法人、NPO法人、市民団体、大学、地域の施設、民間企業など)

応募団体あるいはその構成員が、これまでに子どもの教育に対して実績をもち、プログラム実施にあたり適切な運営が可能であること

3 応募書類の提出

応募するときは、次の@〜Bの内容について、様式1〜3に記入し、提出してください。 必要に応じて、詳細を示す資料を添付してください。 (提出先は、小学生・中学生プログラムは機構の地域分科会、高校生プログラムは機構事務局になります。)
 @登録しようとする団体の概要、事業能力など(様式1)
 Aプログラムの目的、計画およびその内容(様式2)
 B安全管理チェックシート(様式3)

公的な機関(自治体、学校、大学、公的施設、公益法人等)の実施しているプログラムについては、様式@〜Bの書類を提出する必要はありません。

市民団体、民間企業等が実施しているプログラムについては、様式@〜Bの内容を含んだ文書や案内等で代用できます。

一度応募し、認定登録を受けた団体については、それ以降のプログラム登録のときは@の書類を添付する必要はありません。

4 認定基準

プログラムの認定基準については、別途詳述してありますので、参照してください。

5 注意

内容の変更  団体の登録内容やプログラム内容に変更があったときは、速やかに機構に届け出をしてください。

安全管理  開催・開設の場所、実施方法などについて、 衛生・防災・事故防止など安全面で十分な措置を講じてください。 なお、危険性のあるプログラムについては、プログラム実施のとき、 上級救命技能認定有資格者が参加するなどの配慮をお願いします。


「学びのポイントラリー」を新たに地域に導入するとき

小学生、中学生に対して「学びのポイントラリー」を導入する場合は、 以下のような手順と運営方式で実施することをお願いします。 高校生プログラムについては、5.に別記します。

1.機構と教育委員会の合意

「学びのポイントラリー」を事業として導入するには、 「地域の学び推進機構」(以下「機構」といいます)と、該当する市区町村自治体(教育委員会)との合意が必要です。 その際、事業の主体がどこであるかを取り決めることをお願いします。

(1)機構が事業の主体となり、自治体は後援、もしくは、承認をする
(2)自治体が事業の主体となり、機構にその業務の一部もしくは全部を委託する
(3)その他(その他のときは、取り決めの内容を具体的に文書として残すことをお願いします)

2.機構が事業の主体となるときの運営方式

(1)機構は、地域支部を設置し、プログラムの認定・登録、 ポイントカード・ポイントシートなどの印刷、ポイントの管理・認証などの業務を行います。
(2)自治体は、公立学校を通じてポイントカード・ポイントシートの配布、 教育プログラム一覧の配布などをお願いします。 なお、試験的に一部の地域あるいは一部の学校で実施するときは、 その範囲内で構いません。また、私立学校については、機構が学校側と協議して取り決めを行います。
(3)その他、自治体には事業の広報、必要な経費負担、施設利用などについて積極的な協力をお願いします。

3.自治体が事業の主体となるときの運営方式

(1)自治体は、教育委員会のなかに事業の担当課または担当者を置きます。
(2)機構は、地域支部を設置し、自治体からの委託により、 プログラムの認定・登録、ポイントカード・ポイントシートなどの印刷、 ポイントの管理・認証などの業務の一部、もしくは全部を行います。 とくにプログラムの認定については、機構の定める基準に準拠し、 機構メンバーを含む認定委員会によって審査することを原則とします。
(3)自治体は、公立学校を通じてポイントカード・ポイントシートの配布、 教育プログラム一覧の配布などを行います。 なお、試験的に一部の地域、一部の学校で実施するときは、その範囲内で行います。 また、私立学校については、自治体が学校側と協議して取り決めを行います。
(4)事業に必要な経費や施設は、自治体側に負担をお願いします。

4.「地域子ども教室」との連携を図るとき(臨時規定)

文部科学省が実施する「地域子ども教室」事業と、 「学びのポイントラリー」の連携を図るときは、次のような手順と運営方式をとることをお願いします。

(1)市区町村の教育委員会は、「地域子ども教室」を効果的に実施するために 「学びのポイントラリー」を導入することを決定し、「地域子ども教室」の実行委員会のなかに、 「学びのポイントラリー分科会」(以下「分科会」といいますが、 名称は必ずしもこれにとらわれる必要はありません)を設置します。 分科会のメンバーは、自治体と機構が協議の上決定します。
(2)その地域における「学びのポイントラリー」全体の実施主体は、 自治体または機構のどちらの場合もありうるものとし、 それぞれの運営方式は、上記の第2項、第3項に従うものとします。
(3)分科会は、「地域子ども教室」として実施される教育プログラムの提供団体に対し、 「学びのポイントラリー」制度への参加を打診し、その意思のある団体には申請手続きなどの支援を行います。
(4)分科会は、「地域子ども教室」の教育プログラムが 「学びのポイントラリー」として実施される際に必要な認定・登録、 ポイントカード・ポイントシートなどの印刷、ポイントの管理・認証などの業務について、 その経費を文部科学省に申請します。

5.高校生プログラムの認定・登録

高校生プログラムについては、市区町村単位では実施できないので、 機構が直接プログラムの認定・登録やポイントの認証を行います。 全国のどこに住んでいる生徒でも、ポイントラリーに参加することができます (ただし、そのプログラムが、特定の都道府県の生徒を対象としている場合もあります)。 プログラムの認定・登録にあたっては、機構事務局にお申し込みください。